|
|
労働者数50人未満の事業場にも、労働安全衛生法に基づいた健康診断などの実施義務がありますが、事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することが困難な状況にあります。このような事業場の事業者とそこで働く人々が、充実した産業保健サービスを受けられるよう、地域産業保健センターが設けられています。
|
以下のサービスを無料で受けられます。相談内容等のプライバシーは守られます。
(1) |
労働者の健康管理にかかる相談等 |
脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導 |
労働安全衛生法に定められている定期健康診断の結果、「血中脂質」「血圧」「血糖」「尿中糖」「心電図」検査の項目に異常の所見があったときは、医師または保健師による日常生活面の指導などを受けることができます。 |
メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導 |
メンタルヘルス不調を感じている労働者及び当該労働者を使用する事業者に対し、医師または保健師による相談・指導を行います。 |
(2) |
健康診断の結果についての医師の
意見聴取 |
労働安全衛生法に定められている健康診断で、異常の所見があった労働者について、その健康を保持するために必要な措置について医師から意見を聴くことができます。 |
(3) |
長時間労働者に対する面接指導 |
時間外労働が長時間に及ぶ労働者に対し、疲労の蓄積状況の確認など医師による面接指導を行います。 |
(4) |
個別訪問指導 |
事業場を訪問して医師などによる職場巡視などにより、事業場の状況をふまえた産業保健にかかる指導を行います。 |
※(2)の医師意見聴取と(3)の面接指導は、労働安全衛生法により事業者に義務付けられています。 |
|
- ご利用にあたっては、事前申し込みが必要です。別紙利用申込書に必要事項をご記入の上、当支援センターへお申し込み下さい。
- 追って、担当区域のコーディネータから連絡いたします。
|
坂出・綾歌地域産業保健センター
〒762-0003
坂出市久米町1丁目17番11号
(坂出市医師会内)
JR坂出駅より北へ1km
コーディネーター直通
TEL 070-2199-1834
|
|
|
|